中小企業の転廃業促す 金融庁

日経新聞の記事です。

金融庁は中小企業金融円滑化法に基づき返済猶予を受けてきた中小企業に対し、転廃業を
促す方針に転換した。金融機関への立ち入り検査でこれまでは返済猶予を求めてきたが、無
条件で返済を猶予するのではなく、金融機関が抜本的な企業再生に取り組むよう促す。官民
ファンドの地域経済活性化支援機構で新事業に再挑戦する中小企業経営者を後押しする新制
度も年内にも始める。

ついに、円滑法による、返済猶予を受けた企業の選別が始まります。

この選別については、このタイミングでどうなんだとか、色々と議論もあります。

円滑化法中は、事業計画を出していたら、ほぼ無条件で、返済猶予を受けられていました。

円滑化法後は、返済猶予をする際に、事業計画の実現性を強く求められました。

これからは、返済猶予を継続しても、回復の見込めない企業は、銀行が、事業再生、業態転換や事業譲渡などの転廃業を促すということです。

リーマン前は、返済猶予をすることは、稀でした。保証協会付融資は、ありましたが。

返済猶予をし続けることは、銀行にとっても、企業にとっても良くないことだと思います。

高齢で、後継者もおらず、返済猶予を受けながら、借金を返すまでやり続けると言っている社長もいます。

でも、利益は出ていません。やればやるほど、個人のお金を会社へ入れている状況は、正しいとはいえません。

今の事業の回復が見込める場合は、企業努力で利益と借金の返済ができる体質にしなければなりません。

努力しても、事業の回復が見込めない場合は、事業譲渡や廃業することは、やむ終えないと思います。借金を増やすだけです。

今回の方針では、社長が多額の保証債務を抱えていても、生活費460万、自宅は守られる制度にするようです。生活の糧は最低限守られることで、社長が次のステップへ進みやすくなります。当然、守られるからには、厳しい条件はついてくると思います。

経営が厳しい会社は、これからより一層、会社の情報開示を求められると思います。

金融機関に、毎月の試算表を提示し、今期の見込みを説明していく。

これが、より求められます。

会社が厳しい時に、税理士さんに頼んでいるので、3ヶ月に1回しか出ませんとか、数字はよくわからないので、税理士さんに聞いて下さい。

などは、金融機関から見ると、本気で改善しない社長としか思われません。

税理士さんも、本気で顧問先を支援していかないと、顧問先が減っていきます。

今年は、色々と動く年のような気がします。

 

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