事業再生を迅速に 債権放棄、全員の同意不要、昨日の日経新聞の見出しです。
代表的な私的整理制度の事業再生ADRをより使いやすくするため、制度を見直しているようです。
私的整理とは、会社更生法のように司法に頼ることなく再建することです。
ADR事業社とはとは債権者と債務者の話し合いを取り持つ中立な第3者機関です。
今まで銀行の債権放棄は、全銀行の全会一致が必要であったが、政府は、英国と同じ3/4で債権放棄案を可決できるようにする方向で進めているようです。
現在、事業再生ADRはあまり利用が進んでおらずかつ、JAL、アイフルなどの上場企業がほとんどです。最近ではエドウィンがADRを申請しましたね。
中小企業には今のところあまり関係ない制度ですが、今後は中小企業でも利用しやすいように制度が変わっていくのでしょうか?
金融円滑化法以後、今年に入って、金融の制度や取り組みが活発になってきます。
いずれにせよ、復活できる会社は復活しやすいようにし、復活の見込みがない会社は、廃業を促していく。
この流れは、今年から本格的に進んでいきそうです。
金融機関が復活の見込みが無いと判断しても、会社の中をよく見てみると復活のチャンスが残っている場合があります。
ギリギリまで耐えたり、我慢すると返って取り返しがつかない状況となり、専門家に相談しても手遅れなことがあります。
ちょっとこのままではマズイと思った時点で、早めに専門家に相談することをオススメします。
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